CO(Certificate of Origin:原産地証明書)は、通関や優遇関税(FTA/EPA)で必要になる事があります。
ただ、COは「言われたら取れば良い」と考えていると、出荷直前に止まる事が起きます。
理由は簡単で、COは“書類1枚”に見えて、実際には 原産地の根拠(製造実態) が問われるからです。先に設計しておく必要があります。
押さえたいポイント
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COは、通関の添付書類ではなく 原産地を証明する制度 なので、後追いが難しい事がある
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「一般CO」と「FTA/EPA用(特定原産地証明・原産地申告)」は別物として整理する事
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HSコードと原産地規則が連動するため、分類・原材料・製造工程の情報を最初に揃える事
COの種類をまず整理する
実務では、COという言葉が2種類を含む事があります。ここを混ぜると混乱します。
1) 一般CO(Non-preferential CO)
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「原産国がどこか」を証明するためのCO
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輸入国の要件や顧客要望で求められる事があります
2) FTA/EPA用(Preferential)
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優遇関税を受けるための原産地証明(協定ごとに仕組みが違います)
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例:第三者機関の証明、自己申告(原産地申告)など
「どちらのCOが必要か」を最初に確定する必要があります。
実務チェックリスト:CO手配の流れ
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輸入国側の要件確認:COが必要か、どの様式か(一般COか、協定用か)を確認する事
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HSコードの確認:原産地規則はHS分類に連動するため、先に分類を固める事
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原産地の根拠資料を準備する事:
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製造者情報、製造工程概要
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原材料の原産国、仕入先情報
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部品表(BOM)や構成比(必要な場合)
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発給主体の確認:誰が発給するか(商工会議所、認定機関、自己申告等)を整理する事
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書類整合:Invoice/PL/契約条件と、COの記載(品名、数量、梱包、仕向地等)を一致させる事
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申請タイミング:出荷直前に詰まらないよう、必要日数を見込んで前倒しする事
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保管と再発行:原産地根拠は監査・税関照会に備え、一定期間保管する事(協定では保管義務がある事が多い)
よくある注意点(ここで止まりやすい)
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HSコードが曖昧なまま進み、原産地規則が判定出来ない
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「日本から輸出=原産地は日本」と誤解する(加工・組立・原材料次第です)
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協定用の原産地証明で、根拠資料(BOMや原材料証明)が出せない
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Invoiceの品名とCOの品名が違い、税関が嫌う
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COが“原本必須”の国で、郵送遅延が発生する
COは“最後の帳尻合わせ”が効きにくい書類です。
まとめ
COは、必要になってから動くと止まりやすい領域です。
COの種類を整理し、HSコードと原産地根拠をセットで準備する必要があります。
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COは後追いが難しい事がある
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一般COと協定用を分けて整理する事
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HSコード・原材料・工程情報を最初に揃える事

