SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)は、化学品の取引でよく出てくる書類です。ただ実務では、化学品そのものに限らず、接着剤・塗料・洗浄剤・潤滑油・電池周辺など、周辺材で突然必要になる事があります。
「後で出せば良い」と考えると、輸送手配や通関、顧客監査の段階で止まる事があります。SDSは、取引条件として先に整理しておく必要があります。
押さえたいポイント
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SDSは、単なる添付資料ではなく 安全・法規・輸送区分の根拠 になる事
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必要になるのは「化学品」だけでなく、混合物・付属品・消耗品も対象になり得る事
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相手国で要求される言語・規格が違うため、用途(輸送/通関/監査)を分けて準備する事
SDSが必要になる代表的な場面
1) 輸送(危険物判定・航空輸送)
航空会社・フォワーダーは、危険物に該当するかを判断するためにSDSを求める事があります。特に、スプレー缶、アルコール系、溶剤系、電池関連、接着剤、塗料は注意が必要です。
SDSが無いと、
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そもそも積めない
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危険物扱いになり、費用と日数が増える
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追加書類(危険物申告書等)が必要になる
という事が起きます。
2) 通関(規制・成分照会)
国によっては、成分や用途に関する照会が入り、SDS提出が求められる事があります。
特に、化学品・混合物・工業用液体は止まりやすいです。
3) 顧客監査(工場・EHS・コンプラ)
顧客側のEHS(環境安全衛生)基準やサプライチェーン監査で、SDS提出を求められる事があります。ここでは「最新版か」「言語が合っているか」「成分が規格に合うか」が見られます。
実務チェックリスト
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取引対象に「SDSが必要になり得る品」が含まれるか洗い出す事
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化学品だけでなく、接着剤・塗料・洗浄剤・潤滑油・電池周辺材等
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SDSは 最新版(Revision) を管理する事(古い版は監査で嫌われます)
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輸送目的なら、フォワーダーに 危険物該当性 を早めに確認する事(航空は特に)
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通関目的なら、輸入国側で 求められる言語・形式 を確認する事
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顧客監査目的なら、顧客の要求(GHS、REACH、RoHS、独自基準など)を確認する事
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SDSとInvoice/PLの品名が 一致 しているか確認する事(別名だと照会が増えます)
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社内で「誰がSDSを管理し、誰が外部に出すか」運用を決める事(誤送信・機密漏えい防止)
よくある注意点
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SDSが“英語なら何でも良い”と思い込み、輸入国要求に合わず差し戻される
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混合物で成分情報が不十分で、危険物判定が出来ない
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付属品(接着剤や潤滑油)だけ後送しようとして、航空で止まる
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最新版の管理が出来ておらず、顧客監査で指摘される
まとめ
SDSは、輸送・通関・監査で突然要求される事があります。
対象品を洗い出し、用途別に準備しておく必要があります。
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SDSは安全・法規・輸送区分の根拠になる事
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化学品以外の周辺材でも必要になり得る事
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用途(輸送/通関/監査)を分けて準備する事

