海外取引や共同開発、見積依頼の前段で、NDA(秘密保持契約)を求められる事が増えています。
ただ実務では、NDAを締結したのに「結局守られていない」「争いになっても効かない」という話もあります。
原因の多くは、何を秘密情報として扱うか(守るべき情報の定義)が曖昧な事です。
NDAは“形式”ではなく、“定義と運用”が重要です。
押さえたいポイント
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NDAは、秘密情報を「守る」と書くだけでは弱く、何が秘密かを定義する事が重要である事
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定義と同じくらい、例外(秘密でない情報)と取扱い方法を明確にする事
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実務では、NDA単体よりも 目的限定(Purpose) と 第三者提供禁止 が効く事
なぜNDAが効かないのか
NDAが弱い典型は、次のような状態です。
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「秘密情報」=“当社が秘密と言う情報”とだけ書いている
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口頭や会議で出した情報が、秘密情報に含まれるか曖昧
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NDAにサインした会社の中で、誰が見て良いか制限が無い
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目的が書いておらず、相手が「別案件に使った」と言い逃れ出来る
NDAは揉めた時に証拠として機能する必要があるため、曖昧さがあると弱くなります。
実務チェックリスト
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秘密情報の定義:書面・データ・図面・試作品・見積条件・仕様・顧客情報など、対象を具体列挙する事
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秘密表示のルール:
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書面は “Confidential” 表記
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口頭は「○日以内に議事録で秘密指定」など、運用できる形にする事
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目的限定(Purpose):情報を使って良い目的を限定する事(例:本取引の検討・見積のため)
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第三者提供の制限:子会社・協力会社・外注に出す場合の条件(事前承諾、同等義務)を決める事
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アクセス制限:社内で閲覧出来る範囲を “Need-to-know” に限定する事
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保管・返却・廃棄:取引中止時の返却/削除、バックアップの扱いを決める事
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期間:秘密保持期間と、目的が終わった後の取り扱い(存続条項)を明記する事
例外(秘密でない情報)を入れる理由
NDAには通常、秘密情報に当たらない例外が入ります。
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既に公知の情報
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受領前から保有していた情報
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第三者から適法に入手した情報
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法令・裁判所・行政の要求により開示が必要な情報(ただし事前通知等)
例外は相手を守るためだけでなく、こちらの運用を明確にするためにも必要です。
実務で本当に効くポイント(経験則)
NDAは「秘密保持」より、次の3つが効きます。
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目的限定(Purpose):別案件転用を封じやすい
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第三者提供禁止:拡散を止められる
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秘密指定の運用:後から「秘密だった」を言える状態を作る
ここを外すと、NDAは“儀式”になりがちです。
まとめ
NDAは、締結する事より「守るべき情報の定義」と運用が重要です。
目的限定と第三者提供制限を入れ、秘密指定の運用を回す必要があります。
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守る情報を定義する事
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例外と取扱い方法を明確にする事
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目的限定と第三者提供禁止が効く事

